500-01-01から1ヶ月間の記事一覧
昭和24(新れ)22 昭和22年勅令第1号違反、衆議院議員選挙法違反昭和25年09月27日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所(刑集4巻9号1805頁 事実の概要 Yは,衆議院議員総選挙の選挙運動期間中に棄権防止の運動を行っていたのであるが,その際たまた…
昭和56(オ)609 損害賠償昭和61年06月11日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所民集40巻4号872頁,判時1194号3頁,判タ605号42頁 事実の概要 Y1(被告・被控訴人・被上告人)は1963(昭和38)年5月から1974(同49)年9月までの間旭川市長を務めたの…
昭和28(オ)1241 謝罪広告請求昭和31年07月04日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 高松高等裁判所(民集10巻7号785頁,判時80号3頁,判タ62号83頁 事実の概要 Y(被告・控訴人・上告人)は,昭和27年10月1日施行の衆議院議員総選挙の際に日本共産党の公認候補とし…
昭和23(れ)205 食糧管理法違反昭和23年09月29日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 岡山地方裁判所刑集2巻10号1235頁 主文 本件上告を棄却する。 被告人に対し当審における未決勾留日数中90日を本刑に算入する。 理由 被告人の上告趣意は別紙添附の上告趣意書の…
昭和38(あ)974 公職選挙法違反昭和43年12月04日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻し 札幌高等裁判所刑集22巻13号1425頁,判時537号18頁,判タ230号115頁 事実の概要 被告人らは,北海道三井美唄炭鉱労働組合の執行機関を構成する役員であるが,同組合は,昭…
昭和55(あ)1472 公職選挙法違反昭和56年07月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所刑集35巻5号568頁,判時1014号49頁,判タ450号66頁 事実の概要 被告人は,昭和49年6月16日施行の立川市議会議員選挙に立候補することを決意し,自己に投票を…
(その1に戻る) 裁判官田原睦夫の反対意見は,次のとおりである。 私は,多数意見と異なり,本件定数配分規定は憲法に違反するものであって,本件選挙は違法であると考える。 1 投票価値の平等の憲法上の意義 国民が選挙権の行使によって国政に参加できる…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人兼上告代理人山口邦明,同森徹,上告人野々山哲郎,同土釜惟次,同國部徹の各上告理由について 1 本件は,平成19年7月29日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に…
主文 原判決を次のとおり変更する。 上告人の請求を棄却する。ただし、昭和47年12月10日に行われた衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙は、違法である。 訴訟費用は、原審及び当審を通じ、すべて被上告人の負担とする。 理由 上告人及び上告代理人越山…
(その1にもどる) 裁判官那須弘平の補足意見は,次のとおりである。 私は,「本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものと断ずることはできず,したがって,本件選挙当時において,本件定数配分規定が憲法に…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人兼上告代理人山口邦明,同森徹,上告人土釜惟次,同野々山哲郎,同柏木栄一,同國部徹の各上告理由について1 本件は,平成16年7月11日施行の参議院議員選挙(以下「本件選挙」とい…
主文 原判決を次のとおり変更する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人増井和男、同鈴木健太、同青野洋士、同名取俊也、同石川利夫、同赤西芳文、同塚本伊平、同石田裕一、同竹中博司、同太田清一、同坂入冨…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人山本次郎、同畑良武、同廣川浩二、同越山康の上告理由について1 本件上告理由の要旨は、(1)憲法14条1項、15条2項、43条1項及び44条の各規定は、国会両議院の議員の選挙につい…
主文 1 原判決を次のとおり変更する。 第1審判決を次のとおり変更する。 (1) 本件各確認請求に係る訴えのうち,違法確認請求に係る各訴えをいずれも却下する。 (2) 別紙当事者目録1記載の上告人らが,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員…
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田克の上告趣意第1点について。 公職選挙法の規定によれば、一般犯罪の処刑者と、いわゆる選挙犯罪(同法252条1項、2項所定の罪)の処刑者との間において、選挙権被選挙権停止の処遇について、所論のような差違のあ…
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人加藤豊三、同鈴木秀男の抗告理由三及び四について 所論は要するに、抗告人を解散する旨の第一審決定(以下「本件解散命令」という。)及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人兼上告補助参加人代理人熊野勝之、同藤田一良、同加島宏、同坂和優、同小坂井久、同川下清の上告理由第一点ないし第四点、第一〇点及び第三〇点について 一 所論の点に関する原…
主文 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 理由 第一 上告代理人堀家嘉郎の上告理由第一点について 本件訴状の記載に徴すれば、本訴は上告人であるA個人を被告…
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意二のうち、および弁護人青柳孝夫の上告趣意第一点のうち、昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(以下「本条例」という。…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中田孝、同根岸攻の上告理由第一点について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二…
主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 検察官の上告趣意は、原判決の憲法13条、31条の解釈の誤り、最高裁判所判例の違反、関税法の解釈適用の誤りを主張するものである。 そこで検討するに、関税法(平成6年法律第118号による改正…
主文 本件上告を棄却する。 理由 一 弁護人武村二三夫ほか5名の上告趣意のうち、憲法13条、14条違反をいう点について 憲法13条により個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益が尊重されるべ…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大坪憲三の上告理由について。 所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則96条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するもの…
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡邦俊、同碓井清、同鎮西俊一、同舟木友比古の上告趣意のうち、違憲をいう点の所論は、自己消費を目的とする酒類製造は、販売を目的とする酒類製造とは異なり、これを放任しても酒税収入が減少する虞はないから、酒税…
主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人鎌田英次、Dの上告理由について。 第一、本件の問題点 一、本件は、被上告人が、E大学在学中昭和37年上告人の実施した大学卒業者の社員採用試験に合格し、翌年同大学卒業と同時…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我…
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一 上告代理人秋山幹男、同弘中惇一郎の上告理由第1点ないし第4点、第6点ないし第11点について 一 本件の経過 (一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 (1…
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人B、同A両名の弁護人正木旲、同環直彌、同環昌一の各上告趣意は後記のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 一、「チヤタレー夫人の恋人」の翻訳出版と刑法175条 「チヤタレー夫人の恋…
昭和39(行ツ)14 生活保護法による保護に関する不服の申立に対する裁決取消請求昭和42年05月24日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所民集21巻5号1043頁,判時481号9頁,判タ206号204頁 事実の概要 X(原告・被控訴人・上告人)は,国立の療養所に入…
主文 原判決及び第一審判決中被告人A、同B及び同Cに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役三月に、被告人Bを懲役一月に、被告人Cを懲役二月に、処する。 被告人A、同B及び同Cに対し、この裁判確定の日から一年間、その刑の執行を猶予する。 第一審…