500-01-12から1日間の記事一覧

京都府学連事件判例

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意二のうち、および弁護人青柳孝夫の上告趣意第一点のうち、昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(以下「本条例」という。…