主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意二のうち、および弁護人青柳孝夫の上告趣意第一点のうち、昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(以下「本条例」という。…
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