主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我…
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