主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人鎌田英次、Dの上告理由について。 第一、本件の問題点 一、本件は、被上告人が、E大学在学中昭和37年上告人の実施した大学卒業者の社員採用試験に合格し、翌年同大学卒業と同時…
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