500-01-15から1日間の記事一覧

宗教法人オウム真理教解散命令事件判例

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人加藤豊三、同鈴木秀男の抗告理由三及び四について 所論は要するに、抗告人を解散する旨の第一審決定(以下「本件解散命令」という。)及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は…