食糧管理法違反事件判例(昭和23年9月29日)




主文

本件上告を棄却する。
被告人に対し当審における未決勾留日数中90日を本刑に算入する。


理由

被告人の上告趣意は別紙添附の上告趣意書の通りである。
憲法第25条第1項は、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことを規定している。しかし、その趣旨は、論旨の言うように「現在の配給食のみを以ては生命を保持し健康を維持し得ない」「国民が此の不足食糧を購入し之を運搬することは所謂生活権の行使である」と速断することを許すべき意義と内容を有するものではない。そもそも、人類の歴史において、立憲主義の発達当時に行われた政治思想は、できる限り個人の意思を尊重し、国家をして能う限り個人意思の自由に対し余計な干渉を行わしめまいとすることであつた。すなわち、最も少く政治する政府は、最良の政府であるとする思想である。そこで、諸国で制定された憲法の中には、多かれ少かれ個人の自由権的基本人権の保障が定められた。かくて、国民の経済活動は、放任主義の下に活発に自由競争を盛ならしめ、著しい経済的発展を遂げたのである。ところが、その結果は貧富の懸隔を甚しくし、少数の富者と多数の貧者を生ぜしめ、現代の社会的不公正を引き起すに至つた。そこで、かかる社会の現状は、国家をして他面において積極的に諸種の政策を実行せしめる必要を痛感せしめ、ここに現代国家は、制度として新な積極的干与を試みざるを得ざることになつた。これがいわゆる社会的施設及び社会的立法である、さて、憲法第25条第2項において、「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しているのは、前述の社会生活の推移に伴う積極主義の政治である社会的施設の拡充増強に努力すべきことを国家の任務の一つとして宣言したものである。そして、同条第1項は、同様に積極主義の政治として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものである。それは、主として社会的立法の制定及びその実施によるべきであるが、かかる生活水準の確保向上もまた国家の任務の一つとせられたのである。すなわち、国家は、国民一般に対して概括的にかかる責務を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するのではない。言い換えれば、この規定により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従つて、始めて個々の国民の具体的、現実的の生活権は設定充実せられてゆくのである。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現実的な生活権が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活権の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同条の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。食糧管理法は、国民食糧の確保及び国民経済の安定を図るため、食糧を管理しその需給及び価格の調整並びに配給の統制を行うことを目的とし、この目的を達成するに必要な手段、方法、機構及び組織を定めた法律である。国家経済が、いかなる原因によるを問わず著しく主要食糧の不足を告げる事情にある場合において、若し何等の統制を行わずその獲得を自由取引と自由競争に放任するとすれば、買漁り、買占め、売惜み等によつて漸次主食の偏在、雲隠れを来たし、従つてその価格の著しい高騰を招き、遂に大多数の国民は甚しい主要食糧の窮乏に陥るべきことは、識者を待たずして明らかであろう。食糧管理法は、昭和17年戦時中、戦争の故に主要食糧の不足を来たしたために制定せられたものではあるが、戦後の今日と雖も主食の不足は戦後事情の故になお依然として継続しているから、同法存続の必要は未だ消滅したものと言うことはできない。この点から言うと、同法は、国民全般の福祉のため、能う限りその生活条件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第25条の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとする論旨は、この点においても誤りであることが明らかである。
次に、等しく食糧管理法違反と言つても、その犯罪の内容実体は極めて多種多様である。その犯情が同情すべき場合においては、検察官が或は微罪不起訴となし、或は起訴猶予となすこともあろう。裁判所においても、或は刑を軽減し、或は刑の執行猶予を言渡し、或は特殊な事情の下に行われた場合には刑を免除し又は犯罪の不成立を認めることもあるであろう。と同時に犯罪が悪質と認められる場合においては、厳しき処罰をなすであろう。これらは、何れも事実審において、それぞれ各事案に即して適当に裁量判定せらるべきものである。
以上は裁判長裁判官塚田直義、裁判官長谷川太一郎、同霜山精一、同真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同岩松三郎、同河村又介の意見である。



裁判官沢田竹治郎の意見は次の通りである、
近代国家の憲法が宣言し保障する基本的人権の中にはその権利の内容と国家権力との関係において対蹠的な二種のものがある。即ちその一種の権利の内容は国家権力の抑制によつて充足されるのに反し他の種の権利の内容は国家権力の発動によつて充足されるものである。身体生命の自由といういわゆる自由権的基本人権が前者に属する権利であることは多言を要しない。又この種の権利はつとに各国の憲法に宣言保障されているものであることもいうをまたぬところである。ところが資本主義を肯定する近代国家では単に国家権力の干渉を排除する自由権的基本人権だけを憲法が保障していただけでは、国民の中にはその生存を全くすることのできないものが生ずることのさけられないという見地から、20世紀に入つて制定された憲法には、新に国民の生命の維持とか、生存とかの権利を、宣言し保障する趣旨の規定を見るに至つた。日本国憲法第25条第1項の規定が、この種のものに属していて、その定むる権利の内容は国家権力の干渉を抑制することによつて充足される、いわゆる自由権的基本人権の内容とはことなり国家権力の発動によつて充足される国民の生活上の利益であることはいうまでもない。そして同条第2項に「国はすべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定して、国民がその生活上の利益を亨受しうるために、国が整備すべき社会的施設の基本綱領を宣言し、これを適合する施設を実施することを国民に保障しているところから考へると、日本国憲法第25条第1項の権利の内容は、国が施設する各種の公の保険制度、養老年金、授産場、養老院、孤児院、保護収容所のような社会福祉のためのもの、その他公衆衛生、教育及び娯楽等に関する各種の社会的施設によつて、国民が亨受し得る生活上の利益に過ぎないのであつて、個々の国民がその生活に必要であるとする行為なら、どんな行為でも法律命令によつて制限禁止又は処罰されないという国家権力に対する自由ではないといわなくてならぬ。されば、同項の規定は個々の国民が、その生命をつなぐために必要なりとしてする行為であつても、日本国憲法の規定を実施するために又は公共の福祉のために必要である限り、これを禁止、制限又は処罰する趣旨の法律命令を制定することは、国家に対してこれを禁止するものではない。従つて国家の制定した法律命令が単に個々の国民がその生命をつなぐに必要なりとしてする行為をも禁止、制限又は処罰することを定めているからといつて、右法律命令は同項に違背する無効のものだとはいえない。だから生命を維持するに足らぬ主要食糧の配給量を補うためにこれを購入し運搬する行為は、憲法第25条第1項の規定で国民に与へられた権利の行使であつて、この権利行使を処罰する食糧管理法令の規定は、同条項に違背し無効のものだとの所論は採用することを得ない。しかのみならず、敗戦後の我国の食糧事情が、国内での生産量だけでは全国民の需要を充すに足らないし、それかといつて、その不足量を自由に外国から輸入することができるかというに、これ又不可能に近い情況の下にあることは顕著の事実である。かゝる我国情の下において、若しも食糧の売買譲渡を無制限に国民の自由に放任しておいたとしたら、貧しき者又は食糧生産者でない者は、最少限度の生活すら営むことができなくなることは必至といつてよかろう。故に国としては、貧しき者にも富める者にも、可能なる限り乏しき食糧を均分し、国民のすべてが最少限度の生活でも営めるような措置をすることが、日本国憲法第25条第1項で保障してる国民の権利を尊重し擁護する所以であり、同時に同条第2項の国の義務を履行する所以でもあるといつてよい。そこで日本国憲法施行以前ではあるが、食糧管理法がこの措置の一方法として食糧の管理をするという目的で制定されたものであることは、同法第1条に「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ(以下略)」に規定しているところから明かである。そしてこの目的を達する手段として、同法並にその附属法令において食糧の供出、移入、輸入、売買譲渡、運搬、加工等を生産者消費者その他民間関係業者の自由に放任しないで、原則として国の機関が自ら又は国の許可認可を得た者のみがこれに当ることゝして、ほしいまゝに国民が食糧の売買譲渡等をすることを禁止し、これに違背する者を処罰する旨の規定を設けたのは当然のことである、従つて同法並にその附属法令は日本国憲法の規定を実施するためにも亦公共の福祉のためにも必要なものであつて、しかも日本国憲法第25条の規定に適合しているものであり、同法のその他の規定にも何等違背しているものでないから無効ではない。故に原審が食糧管理法の罰則を適用して被告人を懲役刑に処したからといつて、原判決には無効の法令を適用したという違法はない。論旨は理由がない。



裁判官井上登の意見は次の通りである。
論旨のいわんとする処は要するに現今吾国において配給せられて居る食料丈けでは国民は生活に必要な栄養を取ることが出来ず遂には栄養失調の為め死亡するに至る、それ故食料の生産手段を有せざる者は生命を維持する為にはどうしても他人から食糧を求めなければならない、然るに食糧管理法及び其附属法令は食物の買入輸送等を禁止して各人が他から食物を取得する途を杜絶するものであるから、結局において国民の生命不可侵を保障する憲法に違反するものであるというに帰着すると思う、論旨の中には「憲法第25条」云々「現在の配給のみを以ては生命を保持し健康を維持し得ない」云々等の語があるけれども、これとても右25条所定の権利が所謂受益権であるという様なことを考へて、充分の配給とか其他国家の積極的救済行為に対する請求権などの主張をして居るものとは思へない、これは論旨を通読すればわかることだし、尚本件の様な食糧管理法施行規則第23条の7の禁止令違反を理由として、被告人に刑罰を課した原判決に対し、右禁止令の違憲無効を主張して争う刑事の上告事件において、右の如き請求権の主張をするのは全く意味のないことだからである、尚論旨では第25条の生活権の行使という様な語を使つて居るけれども、これも普通にいう生命権とか、自由権とか、いう意味で、生命維持の為めにする自由行動といつた様な意味であろう(万一そうでなく生命自由等の不可侵の保障以外に第25条によつて国民が食物の買入、運搬等の如き直接行為を為す何等かの権利が生ずるものと考えて、それを主張するものであるならば、これ亦殆意味のないものである、第25条は右の様な国民各人の直接行為に関する規定ではなく、同条から左様な特別の権利が生ずるものとは恐らく何人もいわない処だからである。)
要するに論旨中の「憲法第25条」「生活権の行使」等の語は法律家でない被告人が同条第1項を、生命、自由等の不可侵を保障の規定と考えて使用した丈けのことで、これ等の用語に拘はらず論旨の真意は冒頭記載の趣旨と見るべきであろう、論旨をともかくも意味あるものとするには、そう見るの外ないし又論旨全体を通読すれば其趣旨はわかると思う、其故私は本判決理由本文の前段は論旨に対する答としては余り必要のないものであると思うし又必ずしも賛成出来ない処もある、判文後段が論旨に答えるものであるからこれは今少し丁寧に書くべきであると思うし書き足らぬ点があるとも思う。よつて以下此点に付き少し補足して見たい。
主食物の国内生産高を以てしては到底国民全部を養うに足らず、外国からの輸入に付ても色々の制約があり、なかなか思う通りにはいかない現状の下で食物の統制を行わず、自由な取引に放任するにおいては、生産者富者等は種々最悪の場合を想像して売惜しみ買溜めを為すであろうし又投機者流は投機の目的を以て買占めを為すであろうことは従来の経験上疑を容れない処である。其の結果は忽の間に食物は之を得るに付特別の手段便宜を有する者の間にのみ偏在し国民の多数は統制下における目下の状態より更に甚しい窮乏に陥るであろうことは想像に難くない、これに付ては自由取引に任す方が食物の出廻りがよくなり食料事情は却つてよくなるであろうとの説を為す者もある、食物の供給が需用を充して尚余りある様な場合ならばそういうことをいつて居られると思ふが絶対量が充分でない場合においては自由取引では出廻は少しぐらいよくなつても前記の売惜しみ買い溜め等により価格の著しい上昇を来たし財産を所有せざる一般勤労階級(勤労階級及其以下の収入しかない者が国民の大多数である)の現今の収入ではどうすることも出来ない状態に至るものと見なければならない、そうなると食物に関する限り広範囲の暴動という様なことも充分予想出来る、そして吾国の現状においては許される輸入食料を計算に入れても尚、絶対量が自由取引に任せて差支ない丈けの豊さを持つて居るとは到底思へないのである、其故生産者自身の保有量を除き能う限り総ての主食物を政府の手に収め出来る丈け貧富の別なく、公平に国民全般に食物を分配せんとするのが所論法令の目的である、其故此の法令の目的とする処は違憲どころか却て憲法の精神に添うものなのである、固より目的ばかりよくてもやり方が悪るくてはいけないことは勿論だが能く統制の目的を達せんが為めには所論禁止規定をも是認せざるを得ないと思う(尚後述参照)(今ここで詳細の経済論をやつて居ることは出来ないが大体以上が行政部及食糧管理法を制定した立法部の意見乃至政策であろうと思う叙上の様な充分考え得べき理由の存する以上、裁判所が之れを全然否定してしまうことは到底出来ない処である)。
以上の如く法律自体は悪いのではない、只現在食物の配給量が一般に必要な栄養を与へるに足りないから色々困ることが起るのであるが、其れは多分に政治行政の問題である、現に取締の強化、公定価格の引上等によつて副食物の配給は多少共よくなつて来て居る、副食物の供給が充分になれば主食は少し位不足でも栄養を保てないことはないであろう、其他供出の割当食料の運輸等がうまく行けば尚或程度の改善は期待出来ないわけではあるまい更に国民の自粛により所論法令に対する違反行為が少なくなり、所謂闇営業が無くなり、其結果超過供出の量が増加し食物の大部分が正規のルートに集るに至れば食料事情は多大の好転を来すものといわれて居るのである。
かくして国内生産及許された輸入による総ての食糧を以てしてもなお絶対量が不足であるならば、国民全体が統制により均等に不足を忍び自粛精励以て復活の日を待つの外ないのである富める者のみか飽食暖衣他は皆飢餓に瀕するが如き状態は許すべからざるものである、又若し幸にして絶対量がかつかつ乍らも国民全体を養うに足る丈けのものが有るならば此法に対する違反行為が為くなり、主食糧全部が正規のルートに乗るに至ればそれによつて各人の主食不足は救はれる道理である。
配給量が充分でないのに食物の買入等を厳しく制限されるのは困ることには相違ないが此法律は必要已むを得ない法律なのである、公の福祉のため無きを得ないものなのである、これがなければ有るよりも更に更に悪るい状悪が充分予想されるからである(前記参照)、或は統制の必要は否定しないが現行法は余りに窮屈である、今少し寛和されなければいげないのだというかも知れない、しかし左様なゆるやかなものでは実際上統制の目的を達し得ないこと従来の経験の教える処である、現に食糧管理に関する法律も当初はもつとゆるやかなものであつたのだが、それでは統制の実を挙げることが出来ず、已むを得ず漸次窮屈なものになつて来たのであること周知の通りである、其故現行法の窮屈も亦已むを得ないというの外ない、しかし何といつても現在の配給量丈けでは国民は必要な栄養を保ち得ないことは事実であるから法の運用に付ては相当留意せざるを得ないものがあることは認めなければならない、此法令は相当窮屈なものであるには相違ないがしかし主食丈けに関するものだし又其買入、輸送等を絶対に禁止するものではない、法定の許可があればいゝのである、従来は此許可の制度は余り利用せられて居なかつた様に思われるが、それは運用の問題である、法自身としては、そうした寛和方法を設けて居るのである、其他檢事の起訴猶予の制度も認められて居り、刑の執行猶予もある、尚事案によつては違法性阻却の理論が考へられる場合もあるかも知れない、実際においても運用に付ては相当考慮がはらわれて居るものと見え、吾々の手許(最高裁判所)に来て居るものでは、記録上自己及家族の生活に必要な食料の為めに、已むを得ざるに出でたものと認むべき様な事案は今の処一つもない、本件においてもそういう証拠は一つも無いのである、所謂悪質の闇屋とか其他自己のみ特別の利益を得んとして国民全般から見て必要とせられて居る統制を乱す様な行為を為す者を罰することが悪い理由はない、法の運用に付ては行政部及司法部の良識に期待する外はない、法自体を違憲なりとし、其一般的不適用を主張する論旨には左袒し難い(尚無論相違点はあるが盗罪等に付ても似た様なことが考へられるであろう、財産を所有せず且職を与へられない者は盗でもしなければ生活出来ない場合がないとはいえない、しかし其為め盗罪を罰する刑法の規定が違憲だという者はあるまい)。



裁判官栗山茂の意見は次の通りである。
日本国憲法の下で、裁判所による法令の違憲審査は、米国のそれと同様に、事案を処理する必要上やむをえず之を行うものであつて、抽象的に或法令が憲法に違反するか否かを審査する制度ではない。従て事案に直接関係がある条項の違憲性に限つて審査さるべきことは、違憲審査の原則でなくてはならぬ。けだし、事案に直接関係がある条項の違憲性は常に必しも法令の全体を違憲ならしむるとは限らないものであり且たとえ上告人が誤つて法令全体の違憲性を論旨としても、裁判所としては事案を処理するのに必要な限度に審判をとどめなければ、法令中事案に関係がない他の部分についての判断は、結局抽象的に法令を批判する制度に陥るからである。
多数意見は憲法第25条の解釈を与えた後に、食糧管理法を判断して「食糧管理法国民食糧の確保及び国民経済の安定を図るため、食糧を管理しその需給及び価格の調整並びに配給の統制を行うことを目的とし」云々と説き起して「同法は国民全般の福祉のため能う限りその生活条件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第25条の趣旨に適合する立法であると言わなければならぬ。」と結んでいる。然るに本事案を見ると、原判決はその理由中「被告人の判示所為は食糧管理法第9条第31条同法施行令第11条の5同法施行規則第23条の7に該当する」として科刑したのに対して被告人は上告したのである。被告人は上告趣旨で言つているように「白米1斗玄米2升を購入し之を運搬するに当り無許可にて運搬した事実」に対し前記諸条項を適用されたものである。従て当裁判所として本件上告を審判するには、前記適用条項の違憲性について論旨を判断すべきものである。なる程、結果から見れば、多数意見は「食糧管理法は、まさに憲法第25条の趣旨に適合する立法であると言わなければならぬ」と判断しているから、よいようではあるが、同一論法でゆくとして、仮りに憲法第25条の趣旨に適合しないと言うことになつたとすれば、何の為めに食糧管理法の全般(同法中罰則以外は第9条のみが本事案に関係があるので、価格の調整、配給の統制等に関する条項は関係がないのである。)に亘つて適合しないと判断しなければならないか。違憲の場合だけは当該条項のみについて判断し、適憲の場合は全体について判断するということはできない。かような判断の仕方は裁判所が違憲審査に関する権限をこえて、両院がなすベき判断をするのと同様であつて、第三院と化せんとするものである。
裁判所が権利拘束が生じた事案の処理以上若しくは以外に及ぶ立法に関してする判断は、事案に適用される条項に関する法律的判断ではなくして、立法それ自体の価値判断に帰するのである。国会は公共の福祉を拡充向上するため一つの政策を建て、(社会政策、経済政策もその一つである)之を実行に移すために立法する。この立法即ち政策の価値判断は政治それ自体の批判であつて、かかる価値判断には裁判所がよるべき法律上の規準がないのは明である。政策に対する救済は国会が与論を反映して、更に適切妥当な政策を建て直すか、若くは、その執行の任にあたる行政府が、運用によつて善処するの外はないもので、裁判所が政策に対して法律上の救済を見出しえないのは、その本来の性質上当然のことである。多数意見の食糧管理法に関する判断を見ると、同法の目的と内容を述べ食糧統制の必要を論じているのであつて、つまり国会で提案されるときに、立法理由を説明しているのと同様な立場に裁判所が置かれていると錯覚しているのである。即ち立法府と同じく政策の判断ができると錯覚しているといえる。この点に関聯して、1934年米国最高裁判所が下した、ニウヨーク州物価統制法違反事件の判決(ネビヤ対ニウヨーク州事件291 U.S.502)中に次のように述べているのを参考に援用する。
「競争の法則を自由に活用することが、果して取引及び商業の法則として賢明で健全なものであるかどうかは、当裁判所が検討し若しくは決定するに及ばぬ経済問題である。それと同様に、立法政策が、専恣的で若くは差別的でない措置によつて、無統制な而て有害な競争を抑制するにある場合に、その法規が賢明でないと決定することも亦裁判所の権限ではない。立法府が採つた政策の是非、その政策を実行するために制定した法律の妥当性乃至実用性を審査することは裁判所の権限でもなければ又許されていないところである。当裁判所の判決の行き方は、これらの原則が堅持されていることを示している。或政策について立法が必要であるか否かは立法府が第一義的に判断すべきものであり、かかる立法の有効性については、あらゆる推定がゆるさるべきであり而てよし裁判所が当該立法の趣旨に反対の意見をもつていても、その法律が立法府の権限をこえていることが明でない以上は、それを無効とすべきものでないことは、当裁判所が、幾度となく述べたところである。」
右に述べた法令違憲審査の条件を前提として本事案に臨むべきである。加之、多数意見によつても「憲法第25条の規定により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない」のである。卑見によれば、憲法第25条は、社会立法に関して立法府に与えた基準又は尺度である。例えば労働基準法第1条を見れば「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならぬ。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と規定し同法第13条は「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定している。これ等の規定を見れば憲法第25条の指針が何処にあるかは自ら明である。労働基準法の条項のようなのは、まさに憲法25条の指針に答えたものである。等しく公共の福祉を目的とするものではあるが、食糧の管理、物価の統制、独占の禁止というような個人の経済活動を制限する法規は、憲法第29条第2項、憲法第31条等によつて支配されるもので、社会立法による保護助成を目的とする憲法第25条によつて支配さるべきものではないのである。
以上の諸点を考慮して本事案を判断するとすれば、次の結論に到達せざるをえない、即ち上告趣旨を文字通りにとつて、食糧管理法憲法第25条に違反するという攻撃であるとすれば、同条は本事案には直接関係がないものであるから、論旨は食糧政策に対する攻撃であつて、的なきに矢を放つもので上告適法の理由とはならないものである。



裁判官齋藤悠輔の意見は次の通りである。
憲法第25条第1項の規定は、国民がいわゆる受益権の一種言い換えれば国家から或る積極的な利益を受けることを内容とする一種の基本的人権を有することを規定したもので、消極的に国家から干渉乃至圧迫を受けることのない自由的基本人権のあることを定めたものではない。すなわち同条項の趣旨とするところは国家が自力を以て生活を営むことのできない国民の何人に対してもその生活を保障せんとするもので、かかる自力を以て生活を営むことのできない国民は健康で文化的な最低限度の生活を営むにつき積極的に国家の保護を要求し得る基本的な権利あることを規定したものと解すべきである。蓋し、憲法は、すべての国民にいわゆる自由権的な基本的人権の亨有を認め、生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、干渉乃至圧迫を加えないことを保障している。従つてその自由権の本質上、自力すなわち自ら生命、自由を維持し又は幸福追及を為し得る精神的、物質的の能力は手段を有する者は、公共の福祉に反しない生活言い換えれば健康で文化的な生活を最高限度に営むことができること当然であらねばならぬ。しかるに、自力すなわちかかる心的、物的の能力又は手段を有しない者は、実質的利益の伴わない、いわば、架空な名目丈けの自由権的人権を保障されただけでは到底健康で文化的な最低限度の生活をさえ営み得ないのであるから、憲法は、自由権的基本人権に関する規定の外特に第25条第1項の規定を設け「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と宣言して、国家ば、自力を以てしてはかかる生活を営むことのできない者に対して積極的に生活保護の利益を与うべきことを保障したものと解するを相当とする。そしてそのことは同条第2項において「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定して、その第1項の反面において、国家は、すべての国民をして少くとも健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるようあらゆる生活上の幸福、安寧及び健康に関する社会政策の拡充、増進に努めなければならない義務あることを定めたことがらしてもこれを窺い知ることができるのである。されば憲法第25条第1項の生活権は国民の正当な生活を営み得る基本的な権利ではあるが国家から干渉乃至圧迫を受けない生活行動の自由権ではなく、また、すべての国民が当然無条件で自己の必要とする生活上の保護を国家に求め得る権利とも解すべきではない。それは国民として正当に自活のできない言い換えれば法律その他の立法で定める資格条件に該当する生活のできない国民が法定の手続に従つて国家に対し相当な生活保護を求め得る基本的な権利であると言わねばならぬ。それ故、右憲法規定を解して、政府において当然無条件ですべての国民に対し各自の生命を保持し、健康を維持するに必要な食糧を配給すべき法律上の義務を認めた趣旨の規定であるとする論又は国民各自は当然不足食糧を自由に購入運搬する権利あることを認めた規定であつて、これを違法とする法律は違憲で無効であるとの論はいずれも誤りであるといわねばならぬ。そして食糧管理法は、新憲法施行前の法律ではあるが国民食糧の確保及び国民経済の安定を図るため食糧を管理し、その需給及び価格の調整並びに配給の統制を行うため制定された法律であることは同法第1条の明定するところであるから、その制定の目的は公共の福祉すなわち国民全般の食生活その他一切の経済生活を安定確保するにあること明白である。そして、その目的を達成する当面の手段として同法第2条において、先ず政府の管理すべき国民食糧の範囲を米麦その他勅令(政令)を以て定めるいわゆる主要食糧に限定し、同第3条以下の規定において、その限定された主要食糧を管理する基本方針として、政府が主要食糧を、検査の上、一定の価格を以つて、生産者その他の者から強制的に買入れ(いわゆる供出又は輸入)、食糧営団(食糧配給公団)その他の者に一定の価格又は無償にて、これが売渡貸付交付その他の処分を為し、中央又は地方食糧営団(食糧配給公団)その他の者において、政府又は地方長官の定める食糧配給計画に基き(経済安定本部総務長官の定める食糧配給に関する基本計画に基き農林大臣の定むる実施計画に従い)一般消費者その他の者に対し、配給又は貸付若しくは交付等を行うべきことを定めたものである。そして同法第9条第10条は右の法律規定による食糧の管理を実施するため政府において、特に必要ありと認めるときは勅令(政令)の定めるところにより主要食糧の配給、加工、製造、譲渡又は移動若しくは価格その他右法律で特定限定した事項に関し必要な命令を為し個人の行動の自由を禁止又は制限することを得ることとし、同第31条においてこれが統制命令に違反した者を処罰することを得るものとし、その附属法令において、更らに、その施行に必要な事項を規定したものである。されば、同法令制定の目的は、公共の福祉すなわち国民全体の食生活その他の経済生活の安定確保にあつて、その主たる手段として、生産者からその保有食糧を差引いた余剰食糧を供出せしめ、一般消費者に出来得る限り多く分配せんとするものである。それ故国民中生産手段を有するいわゆる生産者は、この法令によつて直接その生命又は生活を害せられることなく、また、生産手段を有しない一般消費者はこの法令によつて寧ろその生命又は生活を保障されるのであるから、この法令は、食糧その他の経済事情において同法令制定当時と同様の窮迫状態にある憲法施行後においても、憲法の保障する国民の生命又は生活を不当に拒否又は制限するものではなく、寧ろ、その反対である。従つて、同法令は生活受益権に関する憲法第25条の規定に違反するものとは言えない。しかのみならず、同法令は、前述のごとく公共の福祉を維持するため主要食糧の配給、譲渡、移動、価格その他右法律で特定した事項に関しては、個人の行動の自由を一般的に禁止又は制限することを得るものとしたがこれが例外をも認め相当な場合には許可若しくは特別配給等をも許容して正当に自活のできない国民に対し生活保護を求める方法をも認めているのであるから、この点からしても、憲法第25条の規定に反するものとはいえない。また、たとい食糧の不足又はその偏在若しくは配給機構又はその方法の不備欠陥等の理由により現に各自の受ける配給食のみを以てその生命を保持し又は健康を維持するに足りないことがあるとしてもそれは法律上如何ともすることのできない事実上の能、不能の問題であるか若しくは法令の運用上の巧拙の問題であつて、これがため直ちに該法令そのものを違憲で無効なりとすることはできない。
なお、仮りに右に述べたような緊急状態の下に自己及び家族の生活を維持するため真に止むを得ざるに出た行為についてはこれを罰するか否かは具体的案件について慎重に考慮さるべき問題ではあるが、しかし、これは適法な刑罰法規の存在を前提とし個々の具体的事件において該法規の適用を排除するいわゆる違法阻却の事由ありや否やの問題であつて、一般的に或る刑罰法規自体が憲法に適合するかしないかの問題ではない。そして本件においてはかかる真に止むを得ない緊急状態若しくは具体的な違法阻却の事由あつたことの主張並びに立証もなく、漫然自家用の不足食糧を補うために地方長官の許可を得られないから無許可でこれを運搬したと主張するに過ぎないものであるから違法阻却するか否かの見地からしても所論は到底是認するを得ないのである。



以上の理由によつて本件上告は刑事訴訟法第446条に則りこれを棄却し、なお刑法第21条に従ひ、被告人に対し当審における未決勾留日数中90日を本刑に算入すべきものとする。
よつて主文の通り判決する。
裁判官庄野理一は退官につき合議に関与しない。


 検察官 下秀雄関与
  昭和23年9月29日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚崎直義
            裁判官    長谷川太一郎
            裁判官    沢田竹治郎
            裁判官    霜山精一
            裁判官    井上登
            裁判官    栗山茂
            裁判官    真野毅
            裁判官    小谷勝重
            裁判官    島保
            裁判官    齋藤悠輔
            裁判官    藤田八郎
            裁判官    岩松三郎
            裁判官    河村又介