主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人B、同A両名の弁護人正木旲、同環直彌、同環昌一の各上告趣意は後記のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 一、「チヤタレー夫人の恋人」の翻訳出版と刑法175条 「チヤタレー夫人の恋…
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