500-01-04から1日間の記事一覧

マクリーン事件判例

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一 上告代理人秋山幹男、同弘中惇一郎の上告理由第1点ないし第4点、第6点ないし第11点について 一 本件の経過 (一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 (1…