民法: 契約の主体

民法 I [第3版] 総則・物権総論

民法 I [第3版] 総則・物権総論

ただし読んでいるのは98年の初版11刷。
第3章「契約の主体」。
人間は生まれて死ぬまで権利能力を持つけど、じゃあ生まれるとか死ぬというのは民法上どう処理されるか。あといなくなったときとか。契約に(単独で)参加できるには生きているだけじゃだめで、意思能力と行為能力が必要。それらがない人は代理人がいないと契約できない。その辺のいろいろ。民法改正で禁治産者という言葉がなくなっているし、条文番号も対応しなくなっているので、そろそろこの古い本ではだめかも。