憲法:国の宗教的活動の禁止 司法書士試験過去問解説(平成22年度・憲法・第2問)
平成22年度司法書士試験(憲法)より。判例の趣旨との合不合を問うもの。設問の全体については、憲法:政教分離。
- ウ 憲法第20条において国及びその機関がすることを禁じられている「宗教的活動」とは,宗教の布教,強化,宣伝等を目的とする積極的行為に限られず,単なる宗教上の行為,祝典,儀式又は行事を含む一切の宗教行為を指す。
憲法20条3項は、国に「宗教的活動」を禁じています。
- 第20条3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
問題は、ここで禁じられている「宗教的活動」とはなにか、ということです。ここがはっきりしないと、国がおこなう特定の「活動」が、20条3項違反で違憲なのかそうでないのかが決められません。
津地鎮祭事件でいうと、津市が体育館の建設着工にあたって神式の起工式(地鎮祭)を主催した、ということが、「宗教的活動」に当たるのかどうか、これをどのように判断したらいいのか、ということです。
まず、この事例で、地方公共団体である津市と、神道という宗教のあいだに、一定の「かかわり合い」が発生していることは明らかです。そして、政教の「かかわり合い」が発生しているだけで違憲になるわけではない、ということも判例の立場です。そこで、では違憲審査の基準ですが、この事件をはじめとした判例は、目的効果基準を採用しています。
ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
さて、では設問の選択肢ですが、ちょっとひっかけっぽいので注意が必要です。選択肢はこうでした。
(略)禁じられている「宗教的活動」とは,宗教の布教,強化,宣伝等を目的とする積極的行為に限られず,単なる宗教上の行為,祝典,儀式又は行事を含む一切の宗教行為を指す。
他方、判例はこう書いています。
その[=禁じられている「宗教的活動」の]典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。
どちらも、文章の構造がよく似ています。まず、「布教、教化、宣伝等」が禁止されるのは、まあ、当たり前、と。それで、それに加えて、「祝典、儀式、行事」も、禁止の対象に含まれるよ、と言っているわけです。なので、ついつい、この選択肢は判例の立場として正しい! と言ってしまいそうになります。
しかし、もう一度それぞれの文をよく見ると、選択肢ウの方は、「一切の」という言葉で、一括して禁止されると述べているのに対して、判例の方は、「その目的、効果が前記のようなものである限り」と条件をつけています。これは裏返せば、「目的と効果が前記のようなものでないなら禁止されない」ということであって、つまり「一切の」宗教行為が禁止されるわけではないと言っているわけです。なので、選択肢ウは、判例の趣旨とは合致していませんので、間違いということになります。
(もちろん、こんなふうに、注意深く判例と選択肢の文を比較しなくても、目的効果基準によって禁止されるものとされないものを峻別する、という判例の趣旨がわかっていれば、「一切の」というのを見ただけで間違いであることはわかるわけですが。)
最高裁(8名の裁判官の多数意見)は、政教分離原則をゆるやかに解しつつ、目的・効果基準を用い、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは、宗教とのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる限度を超えるもの」、すなわち、その「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」に限られる(略)とし、しかも、その判断は「主宰者、式次第など外面的形式にとらわれず、行為の場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的及び宗教意識、一般人への影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的になされねばならない」旨説き、神式地鎮祭は、その目的は世俗的で、効果も神道を援助、助長したり、他の宗教に圧迫、干渉を加えるものでないから、宗教的行事とは言えず、政教分離原則に反しないとした。
日本の最高裁は、津地鎮祭訴訟判決において(略)「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするもの」で、「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」が、憲法20条3項により禁止される宗教的活動に当たると解している。そして、目的と効果の判断にあたっては、外形的側面だけではなく、「当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない」としている。
日本の判例でも、アメリカの判例理論に依拠して「目的・効果基準」論を採用し、当該行為が憲法20条3項で禁止される「宗教的活動」にあたるか否かを判定する際の基準として、(i)その行為の目的が宗教的意義をもち、(ii)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為であるか、を審査する基準を確立してきた。しかし、この基準では、アメリカの判例のいう「過度のかかわり合い」の基準は採用されておらず、アメリカに比して、緩やかな分離を正当化するために機能しうることが危慎された。例えば、津地鎮祭訴訟最高裁判決のように、行為者の主観的な宗教的意識まで含めて考慮要素を広範に捉えつつ20条3項の「宗教的活動」の範囲を狭く解することで、政教分離原則を空文化するに等しい効果ももたらしうるからである。しかしその後、愛媛玉串料訴訟最高裁判決のように、この目的・効果基準を厳密に適用することで違憲判断を導いた判決が出現し、今後の判例と運用の展開が注目された。
日本の最高裁は,このレモン・テストを参照しつつ,政府の行為の「目的が宗教的意義をもち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為」は,国家と宗教とのかかわりあいが「相当とされる限度を超える」こととなり,政教分離原則に反するとした(《津地鎮祭訴訟》)。このいわゆる目的効果基準を具体的に適用した結果,市体育館の起工にあたり,市の公金を支出して神道固有の方式に従った地鎮祭を挙行すること(《津地鎮祭訴訟》)(略)などがいずれも憲法に反しないとされた。
長谷部恭男 『憲法 第4版』 197頁
厳格な政教分離原則を現行憲法が採用しているとしても,現実の社会において政府と宗教が完全に分離し一切の接触を断つことは不可能である。したがって問題は, どのような関係が許されるのか, また仮に許されるにしても, どのようなかたちの関与が許されるかである。この判断も,宗教的活動の定義方法によって結論が異なる。例えば,「宗教的信仰の表現である一切の行為」と広く捉えれば,分離の要請が厳格になり,「行為の目的が宗教的意義をもち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為」と狭く捉えれば,分離の要請は比較的寛大となる。後者の基準は,目的・効果基準として,限界を判定する一般的基準となった。
渋谷秀樹 『憲法』 384頁