憲法:政教分離  司法書士試験過去問解説(平成22年度・憲法・第2問)




平成22年度司法書士試験(憲法)より。

政教分離の原則に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは,幾つあるか。



  •   憲法政教分離の原則を規定しているのは,基本的人権の一つである信教の自由を強化ないし拡大して直接保障することを明らかにしたものである。

  •   政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離には,一定の限界があり,国が宗教団体に対して補助金を支出することが憲法上許されることがある。

  •   憲法第20条において国及びその機関がすることを禁じられている「宗教的活動」とは,宗教の布教,強化,宣伝等を目的とする積極的行為に限られず,単なる宗教上の行為,祝典,儀式又は行事を含む一切の宗教行為を指す。

  •   憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは,特定の宗教の信仰,礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体には限られず,宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を指す。

  •   ある特定の宗教法人に対して国が解散命令を発することは,国が当該宗教法人と密接にかかわることになるから,政教分離の原則に違反し,許されない。


憲法政教分離を定めているのは、20条と89条です(20条3項と89条の条文は、設問に参考として添えられています)。

  • 第20条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

  • 2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

  • 3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

  • 第89条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

選択肢アは、津地鎮祭事件の判例で、政教分離規定は信教の自由を「間接的に」保障する旨が明記されていますので、間違いです。詳しくは、憲法:政教分離と信教の自由
選択肢イは、完全な政教分離は不可能かつ好ましくない、つまり政教分離には一定の限界がある、というところから、では国家と宗教の違憲なかかわり合いと合憲なかかわり合いを区別するための基準はなにか、という話になって、津地鎮祭事件をはじめとした判例目的効果基準を採用していることを考えれば、判例の立場として正しいことがわかります。詳しくは、憲法:政教分離の限界
選択肢ウは、積極的行為に限らないのはそのとおりとしても、「一切の」宗教行為を禁止するのではなく、目的効果基準でそのつど判断していきましょうね、というのが判例の趣旨なのですから、これは間違いですね。詳しくは、憲法:国の宗教的活動の禁止
選択肢エは、箕面忠魂碑事件の判例が、公金を支出したりすると違憲になるのは、「本来の目的」が宗教的活動にあるような組織・団体だけだから遺族会は該当しないと判断したことを考えると、判例の立場としては間違いです。詳しくは、憲法:「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出等の禁止
選択肢オは、オウム真理教事件で宗教法人の解散命令が合憲とされましたから、「許されない」というのは判例の立場としては間違いです。詳しくは、憲法:宗教法人の解散命令と信教の自由
というわけで、判例の趣旨として正しいのは選択肢イだけでした。なので、答えは「1つ」ですね。