憲法:法の下の平等  司法書士試験過去問解説(平成22年度・憲法・第1問)




平成22年度司法書士試験(憲法)より。

次の文章は,法の下の平等に関する文章である。(  )の中に後記の語句群の中から適切な語句を選択して文章を完成させた場合,( A )から( E )までに入る語句の組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。



憲法第14条は平等原則を規定しているが,「平等」の意味には,幾つかの考え方がある。これらのうち,(  )とは,現実の様々な差異を捨象して原則的に一律平等に取り扱うこと,すなわち,基本的に( A )を意味するが,これに対し, (  )とは,現実の差異に着目してその格差是正を行うこと,すなわち,(  )を意味する。また,「平等」の意味を,相対的平等,すなわち,等しいものは等しく取り扱い,等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるという意味に理解すると,その帰結は,( B )ということになる。
また,憲法第14条第1項が規定する「法の下の平等」については,法を執行し適用する行政権と司法権による差別を禁止するという(  )を意味するという考え方と,法そのものも平等の原則に従って定立されるべきであるという( C )をも意味するという考え方がある。前者の考え方に立てば,法の下の平等の原則に,立法者は( D )という考え方につながりやすいこととなる。憲法第81条が裁判所に違憲審査権を認め,現実に裁判所が法令違憲の判決を下すことができるのは,( E )になじむものである。

語句群

  •  法内容の平等
  •  法適用の平等
  •  形式的平等
  •  実質的平等
  •  機会均等
  •  配分ないし結果の均等
  •  拘束される
  •  拘束されない
  •  差別的取扱いは絶対的に禁止される
  •  不合理な取扱いだけが禁止され,合理的区別は認められる
  •  前者の考え方
  •  後者の考え方


憲法14条はこうです。

  • 第14条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

で、今回の設問は、前段の「すべて国民は、法の下に平等であって」の部分についてです。ここで保障されている「法の下の平等」の意味について述べた文章の穴埋めなわけですが、全体が2段落に分けられています。
第1段落は、憲法の「平等」を理解するために、まずは前憲法的な、一般的な意味での(あるいは政治哲学的な意味での)「平等」について述べています。
第2段落は、憲法14条が保障する「平等」が「法の下」であるということがどういうことなのか、という点をめぐる2つの立場について述べています。



第1段落については、形式的平等/実質的平等の区別と、絶対的平等/相対的平等の区別を押さえておくと回答できます。

憲法第14条は平等原則を規定しているが,「平等」の意味には,幾つかの考え方がある。これらのうち,( ウ 形式的平等 )とは,現実の様々な差異を捨象して原則的に一律平等に取り扱うこと,すなわち,基本的に( A:オ 機会均等 )を意味するが,これに対し, ( エ 実質的平等 )とは,現実の差異に着目してその格差是正を行うこと,すなわち,( カ 配分ないし結果の平等 )を意味する。また,「平等」の意味を,相対的平等,すなわち,等しいものは等しく取り扱い,等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるという意味に理解すると,その帰結は,( B:コ 不合理な取扱いだけが禁止され,合理的区別は認められる )ということになる。

第2段落については、「法の下の平等」の解釈としての立法者拘束説/立法者非拘束説の区別を押さえておくと回答できます。

また,憲法第14条第1項が規定する「法の下の平等」については,法を執行し適用する行政権と司法権による差別を禁止するという( イ 法適用の平等 )を意味するという考え方と,法そのものも平等の原則に従って定立されるべきであるという( C:ア 法内容の平等 )をも意味するという考え方がある。前者の考え方に立てば,法の下の平等の原則に,立法者は( D:ク 拘束されない )という考え方につながりやすいこととなる。憲法第81条が裁判所に違憲審査権を認め,現実に裁判所が法令違憲の判決を下すことができるのは,( E:シ 後者の考え方 )になじむものである。

というわけで、

A:オ B:コ C:ア D:ク E:シ

が正解です。