学生を教授する

学校教育法58条には、

6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

と、教授、准教授、助教の職務が定められていて、助教は「知識及び能力」があればいいが、准教授はそれに「実績」が加わってかつ「優れた」ものでないといけなくて、教授はさらにそれらが「特に優れた」ものでないといけない(ところで優れた能力はわかるけど、優れた知識ってよくわからん)。助教は優れてなくてもいいし実績がなくてもいいのか(笑)。へー。
 まあそれはともかく、「学生を教授する」って変な日本語だなあと。「教え授ける」のだから、「学生に〜を教授する」ではないのだろうか。