障害者名義 不正に免許

 知的障害者らが住民票を勝手に取得され、さらにこの住民票を使って自分名義の運転免許証を不正取得される被害が、神奈川県内で相次いでいることが7日、わかった。
(中略)
 住民基本台帳法では、住民票の写しについては、不正使用が明らかな場合を除き交付を拒否できない。また、道路交通法施行規則では、一般の日本人の場合、運転免許証取得の際には住民票の写しを添付しなければならないとしているが、それ以外は求めていない。
(後略)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20070208ik0a.htm

ふーん。住民基本台帳法では、

第12条
 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第2項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる
 市町村長は、第1項又は第2項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる

とあるけど、論理的には、「〜のときはできる」は「〜でないならできない」を含意しないが・・・このへん法律の書き方ってよくわからない。「できる」と書いてないことは「できない」ということなのかな。