東京地裁、名誉毀損の訴えを棄却─アンパンマン事件
(略した部分を読まれることを強く推奨する。)
これはおかしい。刑法230条をみよう。
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
事実だからといって名誉毀損が成立しないわけではない。もちろん特例もあるが、
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
公益が目的でないといけないのであって、アンパンマンに友達がいない(=愛と勇気だけが友達だ)ことを示すことが公益の増進につながるとはとてもいえない。というかそもそも公共の利害に関する事実ではない。
むしろ「カバおくんが「彼はタダの食料」と法廷で語ったことが決定打となった」とあることから、告訴主体としての適格性が否定されたのではないか。